特定非営利活動法人ベビーブリッジ|特別養子縁組について

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特別養子縁組について

特別養子縁組とは

子どもの福祉を主目的とし、実父母が育てられない原則6歳未満の子どもと、子どもが欲しい別の夫婦が縁組し、戸籍上の親子になる制度です。

特別養子縁組と普通養子縁組の違い

世間一般にも、子どもにとって信頼できる大人と深い愛情の成り立ちを築くことが、非常に大切だと理解されてきています。
近年子どもの研究が進み、子どもにとって信頼できる大人と深い愛着形成を築くことが基盤になること、出生後一日でも早く両親の手元で愛され育つと大人にとっても子どもにとっても深い愛着形成が築けることがわかってきました。
そのような中、日本では「子どもを育てられない時は、施設に保護をしてもらうこと」がいいとされていることが多く、海外では、子どもの福祉を守るために養子縁組が主流になっています。
普通養子縁組は「家の存続」などが目的で「親子の離縁が可能」に対して、特別養子縁組は「子供の利益と福祉のため」にあります。

養子の年齢は原則6歳未満までとなっており、親子は原則離縁出来ません。
戸籍上も「養子・養女」ではなく「長男・長女」と記載されます。
特別養子縁組確定後は、養子は、実親との縁が切れますが、普通養子縁組は、戸籍上実親と養親の二組の親を持つことになります。
また、特別養子縁組は、戸籍上も嫡出子とほぼ同じ戸籍謄本となります。

※養子縁組の場合は、戸籍編成上、養子が自分のルーツを探せるための手がかりが残されています。
(血族結婚を防ぐため)
名称 特別養子縁組 普通養子縁組
目的 子どもの福祉のためにできた養子縁組の方法
(「子ども利益のため」恒久的な家庭を与えるため)
「家」の跡継ぎを残す・存続のために作られた。
(親の都合や家計の存続・節税対策など様々)
養親の条件
  • 婚姻している夫婦(夫婦共同縁組)
  • 夫婦ともに成年で一方が25歳以上
  • 単身者・独身者もなれる
  • 成年(婚姻している未成年は可)
養子年齢条件 原則は、家庭裁判所に申し立てた時に6歳未満
※特例として6歳以前より養育を開始している場合に限り8歳未満の子どもも可能
制限なし
親権 実親から養親へ親権が移り、法律上、実親との関係は断絶される。
(家庭裁判所による承認の審判が下り確定すると終了する。)
親権は、実親に残る。
(実親やその血縁との親族関係は存続する。)
戸籍続柄 長男・長女など実子同様に記載
(戸籍父母欄は、養父母1組の氏名のみ)
養子・養女
(戸籍父母欄は、実父母と養父母の2組の親の氏名が記載される)
法律 [民法817条の2] [民法792条]
離縁 原則認められない
※縁組が子どもの福祉を害するという具体的事実がある場合のみ可能である。 ※子どもが20歳以上となった場合、子どもからの離縁は家庭裁判所の審判の元認められる。
養父母または15歳以上の養子の協議でいつでも可能
縁組申立 家庭裁判所に申し立てをする。(6ヶ月の試験養育期間後、審判)
※家庭裁判所が養親の調査をし、実親の同意を確認して決定される。(但し、実父母が行方不明である場合などは、この限りでない。)
養親と親権者(親族)の合意で決まる。(通常は1~2ヶ月で成立)
養親と親族以外の子との縁組は、家庭裁判所の判断が必要

特別養子縁組の流れ

養子縁組の流れは、ベビーブリッジからの資料郵送後、書類審査→説明会→個人面接→養親として待機→該当の連絡→養子の受託→特別養子縁組の申し立て(家庭裁判所)→結審といった流れになっています。
特別養子縁組確定後は、告知の問題等もあります。特別養子縁組後もベビーブリッジでは、出来る限りのサポートをさせて頂きたいと考えています。

生みの親の方「特別養子縁組の流れ」

予期せぬ妊娠や、諸事情があって子どもを育てることができない方が「特別養子縁組」を選択された場合の流れとなります。
※ケースにより様々ですが、基本の流れとなります。
※どんなご事情があっても誠意をもち対応いたします。

当法人のホームページに掲載されている相談電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

面談などの後、緊急な場合の避難、早期対応が必要な際は、シェルターもご用意しています。
施療・出産入院が必要な場合は、連携クリニック・病院と対応・搬送などを行います。
連携クリニック・病院での出産・入院・心理的支援など、一緒に考えていきましょう。
(自立・特別養子縁組・ご自身での養育など)
出産退院後の精神的支援や生活支援の相談も承ります。
特別養子縁組あっせん仲介開始
養子縁組に関する必要書類の取得など同行支援も可能です。
出産後の状況・経過観察・相談対応
特別養子縁組が確定後も必要に応じ、対応いたします。

生みの親の方 
ご相談・お問い合わせフォーム

育ての親ご希望のご家族「特別養子縁組の流れ」

子どもを育てたいと心からご希望されているご家族に対しては、対話を重ね信頼関係を築き「特別養子縁組」へと進めさせていただきます。

当法人ホームページ下記、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
担当者からご連絡させていただきます。
お問い合わせいただきましたフォーム内容をもとに質疑応答を行わせていただきます。
面談可否についての判断
特別養子縁組についての理解度や面談希望の文字による表現で面談の可否判断を行います。
面談期日設定
面談実施
特別養子縁組養親の可否
待機・場合によっては家庭訪問
生みの親となる方の出産前、または出産直後
生まれてくる子どもや生まれた子どもに合った養親選定・打診・了承
(既に、特別養子縁組をする子どもが年齢を重ねている場合も、同様に、子どもに合った養親の選定を行います。)
特別養子縁組あっせん仲介の開始
養子縁組承諾書・審判申立関連の周辺整理や助言などを行います。
出産直後や新生児の段階から養育を開始・育児トレーニング
早い段階での家族としてのトレーニングをおこなっていただきます。
養子縁組審判申立・児童福祉法30条届 助言など
申立期間中は、養育状況確認のため、家庭訪問など密に連絡を行います。
審判確定→仲介終了
審判確定後は、仲介終了となりますが必要に応じ各家庭に個別で連絡や交流会などのイベントで皆さまを見守らせて頂きます。

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