育ての親ご希望の方
育ての親ご希望の方は必ずお読み下さい。
- 当会では、縁組成立後も、育ての親の会などの活動で、深く長くお付き合いさせていただくことで様々なサポートをさせていただいています。縁組の成立後もお付き合いが続くことを前提としてお考えください。
- 説明会・個人面接会のご案内は、状況によりお時間がかかる場合もございます。
本登録時にご用意いただくもの
- 健康診断書
- 戸籍謄本(同居家族も含む)
- 住民票(同居家族も含む)
- 所得証明書
- 履歴書(同居家族分も必要)
- 居住する家屋の平面図
- 里親登録がある場合には
里親研修修了書のコピー - ご夫婦お2人のお写真(三ヶ月以内)
- 健康診断書は、尿検査、血液検査、胸部レントゲン、心電図など基本的なもので結構です。過去1年以内に受診した結果をご持参ください。コピーでも結構です。(登録書に同封していただいても結構です。)
- 里親登録がある場合には里親研修修了書のコピーをご持参ください。養親希望者研修の一部が免除となります。
- 子育てに支障がない程度の持病、障がいをお持ちの方の場合、医師の診断書を添えて提出してください。
お断りする場合について
- 不妊治療中のご夫婦のお申し込みはお断りします。治療を終了してからご相談下さい。
- 資料だけが欲しいという方についても、お断りする場合がございます。ご了承下さい。
特別養子縁組申込について
- 申し込みの受付が出来るのは夫婦のいずれかが登録時に満25歳以上で、夫婦ともにおおむね50歳以下が望ましい条件となります。
- 婚姻年数が3年以上経過しているご夫婦に限ります。(裁判所が偽装結婚を疑う場合がございますので3年以上としております)
- 心身ともに健康なご夫婦が条件ですが、子育てに影響がない程度の持病、障がいがありお薬を服用の方の場合は育児可能という証明として、医師の診断書をお願いしております。
- 原則として養子の男女の区別、血液型の選択の希望は受け付けられません。重度心身障害など重い障がいを持って生まれた場合は、ご相談に応じますが、そうでない場合は、わが子として育ててください。実子が障がいを持って生まれることもあります。基本的に生まれてくる子どもを選ぶことはできないということです。それと同じことだと考えていただきたいのです。
- 当法人は、新生児委託を基本にしていますが、3歳児までくらいの縁組もおこないます。必ずしも新生児には限らないことをご承知ください。
- 縁組後、子どもに何らかの病気・疾患があると分かった場合でも、我が子として愛情を持って育てていただきたいと切に願っております。
- 生後、発達障害、アレルギー、心臓疾患、視力障害、聴力障害やその他の障害が出ないとは限りません。
- 自営の場合最低3年間の事業実績がある方が対象です。
- いつでもすぐにでも子どもを迎え養育出来るご夫婦が最優先されます。
- 真実告知を必ず行っていただいております。
上記を踏まえ、特別養子縁組を行われた子どもを、ありのまま受け入れ、ご家族の皆さま一丸となる心構えをお持ち下さい。
そのために双方のご両親や兄弟など協力をお願いしていく皆さんに、養子縁組することをお伝えください。
ご夫婦でよく話し合われ、全てをご納得いただいて、お申し込みください。
申込みを悩まれている方は、まずご連絡ください。お話をしませんか。
真実告知が必要な理由
将来、養子になった子どもが、血を分けた姉弟・兄妹と出会う可能性が、全くないとは言い切れません。また、子どもには、真実を知る権利があります。
育ての親ではなく、周囲から真実を知ること、またそれが思春期以降であった場合、子どものショックはより大きいものとなると考えられます。
ハーフの子どもの場合もあります
昨今、国際結婚の多い中、実親のどちらかが外国国籍の子ども(ハーフ)の相談も多くございます。そのような場合でも( 肌の色や髪・目の色の違う子供)日本人夫婦の場合、受け入れが可能かどうかもご夫婦でよくご相談下さい。
- ハーフの子の受け入れが出来ない方はお断りします。親族間での承諾が必要な方は縁組の申込み前に了承を得てから申し込み・登録をして下さい。
- 面接日時の設定は相談の上決定します。
お申込みは1度となります、ご考慮いただいた上、お問い合わせください。申込みの際に送付された書類は返却出来ません。
キャンセルの場合はお預かりしました個人情報につきましては当法人にて厳重に管理の上破棄致しますのでご了承下さい。個人情報は厳守いたします。